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平成28年 6月定例会 (第1日 6月17日)

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  1. 直方市議会 2016-06-17
    平成28年 6月定例会 (第1日 6月17日)


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    平成28年 6月定例会 (第1日 6月17日)                  平成28年6月17日(金) 1.会議の開閉時刻  開会 10時00分            散会 11時47分 1.出席及び欠席議員の氏名           1番       安 永 浩 之           2番       三 根 広 次           3番       松 田   曻           4番       野 下 昭 宣           5番       岡 松 誠 二           6番       渡 辺 克 也           7番       澄 田 和 昭           8番       那 須 和 也           9番       河 野 祥 子          10番       渡 辺 和 幸          11番       田 中 秀 孝          12番       阪 根 泰 臣          13番       矢 野 富士雄
             14番       貞 村 一 三          15番       渡 辺 幸 一          16番       佐 藤 信 勝          17番       田 代 文 也          18番       中 西 省 三          19番       友 原 春 雄 1.職務のため議場に出席した事務局職員職氏名          議会事務局長    則 末 幹 男          次長        宮 近 博 之          係長        河 面 恒一郎          書記        川 原 国 敬 1.説明のため出席した者の職氏名          市長        壬 生 隆 明          教育長       田 岡 洋 一          総合政策部長    毛 利 良 幸          市民部長      田 村 光 男          産業建設部長    須 藤 公 二          教育部長      秋 吉 恭 子          上下水道・環境部長 川 原 精 二          消防長       毛 利 正 史                    各課長省略 1.会議に付した事件  日程第1 会期の決定  日程第2 議案第46号から  日程第16 議案第62号まで  日程第17 議案第58号  日程第18 報告第4号から  日程第29 報告第15号まで  第1 会期の決定  第2 議案第46号 専決処分事項の承認について(平成27年度直方市一般会計補正予           算)  第3 議案第47号 専決処分事項の承認について(直方市体育施設指定管理者の再指定           について)  第4 議案第48号 専決処分事項の承認について(直方市国民健康保険税賦課徴収条例           の一部を改正する条例)  第5 議案第49号 専決処分事項の承認について(平成28年度直方市国民健康保険特           別会計補正予算)  第6 議案第50号 直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について  第7 議案第51号 直方市税条例等の一部を改正する条例について  第8 議案第52号 直方市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の一部を           改正する条例について  第9 議案第53号 直方市火災予防条例の一部を改正する条例について  第10 議案第54号 直方市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例につ           いて  第11 議案第55号 直方市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例           について  第12 議案第56号 直方市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する           条例について  第13 議案第57号 直方市いじめ防止等対策推進条例の一部を改正する条例について  第14 議案第60号 平成28年度直方市一般会計補正予算  第15 議案第61号 平成28年度直方市国民健康保険特別会計補正予算  第16 議案第62号 平成28年度直方市介護保険特別会計補正予算  第17 議案第58号 直方市立若草保育園指定管理者の再指定について  第18 報告第4号 専決処分事項の報告について(市営住宅家賃滞納に係る民事調停)  第19 報告第5号 専決処分事項の報告について(道路災害に係る損害賠償の額を定め           ることについて)  第20 報告第6号 専決処分事項の報告について(公園内の事故に係る損害賠償の額を           定めることについて)  第21 報告第7号 専決処分事項の報告について(交通事故に係る損害賠償の額を定め           ることについて)  第22 報告第8号 直方市土地開発公社経営状況について  第23 報告第9号 公益財団法人直方文化青少年協会経営状況について  第24 報告第10号 一般財団法人直方児童福祉会経営状況について  第25 報告第11号 一般財団法人直方市福祉会の経営状況について  第26 報告第12号 継続費繰越計算書について(直方市一般会計)  第27 報告第13号 繰越明許費繰越計算書について(直方市一般会計)  第28 報告第14号 繰越明許費繰越計算書について(直方市公共下水道事業特別会計)  第29 報告第15号 予算繰越計算書について(直方市水道事業会計)         ───── 10時00分 開会 ───── ○議長(友原春雄)  おはようございます。ただいまから平成28年6月直方市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  議事進行上必要と認め、市長、その他説明員の出席を求めました。  本日の議事は、お手元の日程表のとおり進行を図りたいと思いますので、御了承願います。  これより日程に入ります。  日程第1 会期の決定を議題とします。  お諮りします。  本定例会の会期は、議会運営委員会の申し合わせのとおり本日から6月30日までの14日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。             (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、会期は本日から6月30日までの14日間と決定しました。  日程第2 議案第46号から日程第16 議案第62号までの15件を一括して議題とします。  これより各議案について当局の説明を求めます。  議案第46号について当局の説明を求めます。 ○総合政策部長毛利良幸)  議案第46号 専決処分事項の承認について(平成27年度直方市一般会計補正予算)の御説明をいたします。  本案は、平成27年度直方市一般会計補正予算につきまして、去る3月31日付、専決第5号をもちまして専決処分をいたしておりますので、本議会に報告し、承認を求めようとするものでございます。  今回の補正予算といたしましては、歳入におきまして、3月補正予算計上後の各種交付金特別交付税の交付額の確定に伴う変更と、国庫補助金及び起債の増減に伴い歳出予算財源内訳の変更を行っております。歳出額の補正はございません。専決に伴う歳入の増額分につきましては、財政調整基金繰入金で調整し減額いたしております。  また、3月補正予算編成後の不測の事態により年度内に完了が見込めない事業の繰越明許費補正を計上いたしております。  内容につきましては予算書により御説明いたしますので、平成27年度補正予算書の3ページをお開き願います。  第1条、歳入歳出予算の補正では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  第2条、繰越明許費の補正では、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用できる経費は、「第2表 繰越明許費補正」によるといたしております。  第3条、地方債の補正では、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債補正」によるといたしております。
     第2条から第3条の内容につきまして御説明いたしますので、7ページをお開き願います。  「第2表 繰越明許費補正」では、追加として3款5項戸籍住民基本台帳費個人番号カード等関連事務業務委託料で1,375万6,000円を計上いたしております。  委託先の地方公共団体情報システム機構によるマイナンバーカード発行業務年度内業務の完了が困難になったことからの予算の繰り越しでございます。  8ページをお開き願います。  変更分として8款2項道路橋りょう費道路新設改良事業で不測の事態により繰越額が4,548万円増加し、1億3,427万1,000円になったことによる変更でございます。  次のページの「第3表 地方債補正」では、追加といたしまして、県貸付金で840万円及び地域鉄道対策事業で240万円に限度額を定めるもので、起債の方法、利率、償還の方法については、記載のとおりでございます。  10ページをお開き願います。  変更といたしましては、農業施設整備事業から地域活性化事業まで限度額を記載のとおり、それぞれ補正後の金額に改めようとするもので、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と同じでございます。  内容につきましては、事項別明細書の歳入から御説明をいたしますので、11ページをお開き願います。  2款3項1目自動車重量譲与税におきまして、交付額の決定に伴いまして829万4,000円を増額し、1億4,329万4,000円に改めるものでございます。  12ページをお開き願います。  3款1項1目利子割交付金では241万2,000円を減額いたしまして、1,058万8,000円に。次のページの4款1項1目配当割交付金では、683万5,000円を追加して2,983万5,000円に改めるものでございます。  14ページをお開き願います。  5款1項1目株式等譲渡所得割交付金では2,471万円を増額いたしまして2,771万円に、次のページの6款1項1目地方消費税交付金では、2億33万5,000円を増額いたしまして、11億5,003万5,000円に改めるものでございます。  従来分及び社会保障費充当分の内訳は説明欄記載のとおりとなっております。  16ページをお開き願います。  8款1項1目自動車取得税交付金では1,758万2,000円を増額いたしまして、4,658万2,000円に、次のページの9款1項1目地方特例交付金では278万3,000円を追加いたしまして、3,178万3,000円に改めるものでございます。  18ページをお開き願います。  10款1項1目地方交付税では6,833万7,000円を追加いたしまして、57億3,360万7,000円に改めるものでございます。説明欄記載のとおり、特別交付税の確定に伴う増額でございますが、交付額は9億6,833万7,000円で、前年度に比べまして2,300万7,000円減少いたしております。  次のページの14款2項5目土木費国庫補助金では、説明欄記載の補助金で、補助金確定に伴い1億5,817万円を減額いたしております。  20ページをお開き願います。  18款1項1目基金繰入金では、財政調整基金からの繰り入れを2億6,719万4,000円減額し財源調整を行っており、3億8,736万4,000円に改めるものでございます。  補正後の財政調整基金からの繰入額は、説明欄記載のとおり3億2,184万2,000円となります。  次のページの21款1項4目農林水産業債から次の22ページの21目地域活性化事業債まで増減がございますが、それぞれ説明欄記載の事業の財源として、合計で9,890万円を増額計上し、23億151万円に改めるものでございます。  以上で歳入の説明を終わります。  次に、歳出について御説明いたしますので、23ページをお開き願います。  6款1項5目農地費から30ページの10款4項12目文化施設費までは、国庫補助金起債借入額の確定に伴う財源内訳の変更でございます。  以上、議案第46号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第47号について当局の説明を求めます。 ○教育部長(秋吉恭子)  議案第47号 専決処分事項の承認について(直方市体育施設指定管理者の再指定について)御説明申し上げます。  本案は、直方市体育施設指定管理者の再指定について、地方自治法第179条第1項により平成28年3月31日付で専決第6号で専決処分をいたしましたので、本議会に報告し承認を求めようとするものです。  直方市公の施設に係る指定管理者指定手続き等に関する条例及び直方市体育施設条例に基づき、平成27年12月議会において、平成28年4月1日から平成31年3月31日までの3年間、直方市体育協会指定管理者と指定し、現在、指定管理者として体育施設管理運営を行っていただいております。  このたび、体育協会一般社団法人の資格を平成27年度中に取得したため、改めて指定管理者の再指定を平成28年3月31日付で専決処分を行ったものでございます。  内容について御説明いたしますので、議案書の20ページをお願いいたします。  直方市体育施設指定管理者の再指定については、地方自治法第179条第1項の規定により次のとおり専決処分する。平成28年3月31日、記以下に内容を記しております。  1 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設は、直方市西部運動公園、直方市体育館、直方市民球場、直方市中泉市民球場直方市民体育センター直方市民弓道場の6施設でございます。  2といたしまして、指定管理者となる団体の名称、代表者及び住所または所在地は、一般社団法人直方体育協会 代表理事 香原勝司、直方市大字直方674番地25です。  3として、指定管理者に管理を行わせようとする期間につきましては、平成28年4月1日から平成31年3月31日までの3年間でございます。  以上、議案第47号について御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第48号について当局の説明を求めます。 ○市民部長田村光男)  議案第48号 専決処分事項の承認について(直方市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例)について御説明をいたします。  議案書は21ページから23ページ、条例新旧対照表は1ページから2ページに記載をいたしております。  本案は、地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年3月31日に公布され、4月1日から施行されたことに伴いまして、直方市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する必要が生じましたことから、地方自治法第179条第1項の規定により、3月31日付、専決第4号をもちまして専決処分をいたしておりますので、これを報告し承認を求めるものでございます。  今回の改正は2点ございます。1点目は、国民健康保険税賦課限度額に関するもので、基礎課税額後期高齢者支援金等課税額に係る賦課限度額をそれぞれ引き上げようとするものでございます。  2点目は、消費者物価等の伸び等を考慮し、国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の所得判定基準引き上げられることに伴い所要の改正を行うものでございます。  内容につきましては、条例新旧対照表により御説明いたしますので、新旧対照表の1ページをお願いをいたします。  第3条第2項では、基礎課税額に係る賦課限度額を「52万円」から「54万円」に、第3項では、後期高齢者支援金等課税額に係る賦課限度額を「17万円」から「19万円」に、合計で4万円の引き上げを行おうとするものでございます。  第26条は、国民健康保険税の減額に関する規定で、当該減額した基礎課税額について、減額後の上限を「52万円」から「54万円」に、後期高齢者支援金等課税額に係る減額後の上限を「17万円」から「19万円」に引き上げようとするものであります。  第2号は、国民健康保険税額の5割を軽減する規定でございますけども、被保険者1人当たりの加算額を「26万円」から「26万5,000円」に引き上げをすることによりまして軽減対象世帯を拡大しようとするものでございます。  2人世帯を例にとりますと、均等割・平等割の軽減判定所得では、加算額の2人分に基礎控除額33万円を加えて軽減対象基準額が85万円から86万円に1万円拡大されるものでございます。  また、第3号は、国民健康保険税額の2割を軽減する規定でございますが、被保険者1人当たりの加算額を「47万円」から「48万円」に引き上げることによりまして軽減対象世帯を拡大しようとするものでございます。  前号の例示と同様に、加算額の2人分に基礎控除額33万円を加えて軽減対象基準額が127万円から129万円に2万円拡大されるものでございます。  最後に、附則といたしまして、第1項では、この条例は平成28年4月1日から施行するとし、第2項では、改正後の直方市国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるといたしております。  以上、議案第48号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第49号について当局の説明を求めます。 ○市民部長田村光男)  議案第49号 専決処分事項の承認について(平成28年度直方市国民健康保険特別会計補正予算)について御説明をいたします。  平成28年度補正予算書の1ページから2ページをお願いをいたします。  地方自治法第179条第1項の規定により、2ページに記載の平成28年5月31日付、専決第10号をもちまして専決処分をいたしておりますので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求めるものでございます。  平成27年度の国民健康保険特別会計の決算は、単年度での決算が赤字となる見込みであり、累積においても赤字決算が避けられない見込みであります。  今回の補正では、平成28年度の国民健康保険特別会計予算に財源を計上し、平成27年度の国保会計に繰上充用することで収支不足を補填し、赤字決算を回避しようとするものであります。  補正の内容について御説明をいたします。  3ページをお願いをいたします。  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億2,795万2,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ81億2,365万2,000円に改めようとするものでございます。  第2項におきまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  内容につきましては、事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、6ページをお願いをいたします。  6ページの歳入11款3項7目歳入欠かん補填収入で、歳出12款の財源として2億2,795万2,000円を計上いたしております。  以上で歳入の説明を終わり歳出の説明をいたしますので、7ページをお願いをいたします。  歳出12款1項1目前年度繰上充用金で2億2,795万2,000円を計上いたしております。この予算を平成27年度の国保会計へ繰上充用することにより、平成27年度決算の結果生じました収支不足を補填しようとするものでございます。  以上、議案第49号について説明いたしました。よろしくお願いをいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第50号について当局の説明を求めます。 ○総合政策部長毛利良幸)  議案第50号 直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案書では25ページから26ページ、参考資料条例新旧対照表では3ページでございます。  本案は、直方市職員の給与に関する条例の一部改正をお願いするものでございます。地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律が平成26年5月14日に公布されております。この改正では、各地方公共団体の職員の給与に関する条例で、等級別基準職務表を規定するものとされておりますことから、この改正に基づき、現在、直方市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則で規定いたしております同趣旨の級別職務分類表を直方市職員の給与に関する条例で規定するために本条例の改正を行うものでございます。  条例改正の内容につきまして御説明いたしますので、条例新旧対照表の3ページをお開き願います。  左側が新で右側が旧でございます。  第3条、給料表及び別表では、級別職務分類表を別表第2に加えるための必要な文言修正を行っております。  別表を別表第1とし、別表第2を新設して、直方市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の別表第1に規定いたしておりました級別職務分類表を新たに規定するものでございます。  なお、附則として、この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用するといたしております。  以上、議案第50号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第51号について当局の説明を求めます。 ○総合政策部長毛利良幸)  議案第51号 直方市税条例等の一部を改正する条例について御説明をいたします。  議案書では27ページから34ページ、参考資料条例新旧対照表では、4ページから22ページでございます。  本案は、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令、地方税法施行規則等の一部を改正する省令及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令が平成28年3月31日にそれぞれ公布され、4月1日から施行されることに伴い直方市税条例等の一部を改正するものでございます。  今回の改正は、2条構成となっており、第1条が、直方市税条例の一部を改正する条例、第2条が、昨年改正いたしました平成27年条例第31号 直方市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例となっております。  今回の主な改正点は3点でございます。1点目は、延滞金額の計算の基礎となる期間の見直し。  2点目は、自主服薬(セルフメディケーション)の推進に係る所得控除制度の導入。  3点目は、地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例の導入でございます。  それでは、条例改正の内容につきまして、参考資料条例新旧対照表により御説明いたしますので、4ページをお開き願います。  左側が新で右側が旧でございます。  まず第1条関係ですが、第18条の2、災害等による期限の延長では、行政不服審査法の改正に伴う条文の整備を行うものでございます。
     第43条、普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収では、第1項から第3項までは条文の整備を行うものでございます。  第4項は、個人住民税に係る延滞金の計算期間等について、国税における延滞税の計算期間等の見直しに準じて所要の見直しを行うために追加するものでございます。個人住民税に係る延滞金の額については、所得税において提出された修正申告書もしくは税務署が行った所得税の更正・決定に伴い、個人住民税も賦課額の変更を行いますが、これにより生じた不足額について一定の割合で計算することが規定されております。  その延滞金の基礎となる期間につきましては、各納付期限から1年を経過する日以後の期間は控除するという除算期間の特例が規定されております。  今回の改正では、当初申告した後に、減額の申告、更正の請求や減額の更正・決定で税額が減少した後、その後、さらに増額更正または修正申告書の提出で税額が増加したときに、延滞金の計算期間から一定の期間を控除して計算することを規定したものでございます。  6ページをお開き願います。  第48条、法人の市民税の申告納付では、第3項から第4項までは条文の整備を行うものでございます。  第5項は、法人市民税の修正申告書の提出に伴う延滞金の計算期間等について、国税における延滞税の計算期間等の見直しに準じて所要の見直しを行うために追加するもので、先ほど御説明いたしました第43条と同じ内容でございます。  7ページの第50条、法人の市民税に係る不足税額の納付の手続では、第2項から第3項までは条文の整備を行うものでございます。  第4項は、法人市民税を市長が更正または決定した場合に生じた不足税額の納付の手続における延滞金の計算期間等について、国税における延滞税の計算期間等の見直しに準じて所要の見直しを行うために追加するもので、こちらも先ほど御説明いたしました第43条と同じ内容でございます。  9ページをお開き願います。  第56条では、固定資産税の非課税の適用を受けようとする者が提出する申告書に記載すべき内容の規定で、非課税法人の法律改正に伴う条文の整備でございます。  10ページをお開き願います。  第59条、固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告では、先ほどの第56条と同様、非課税法人の法律改正に伴う条文の整備でございます。  第141条、都市計画税の納税義務者等の第2項、都市計画税の価格に関する規定では、地方税法の改正に伴う条文の整備でございます。  11ページをお開き願います。  附則第6条、特定一般用医療品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例では、地方税法の改正に伴い新設されたもので、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして、特定健康診査や予防接種、定期健康診断等の一定の取り組みを行う個人が、平成29年7月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者、その他親族が一定のスイッチOCT薬(医療用から移行した成分が用いられる要指導医薬品及び一般用医薬品)を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2,000円を超えるときは、その超える部分の金額、その金額が8万8,000円を超える場合には8万8,000円について所得控除の対象となるものでございます。  なお、本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできず、どちらか一方の適用となります。  附則第10条の2、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合では、地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例の導入で、税制改正により新たなわがまち特例が追加されたことに伴い、固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例割合を定めるものでございます。  第4項は、地方税法附則の号ずれによる条文の整備でございます。  第7項は、津波防災地域づくり法に規定する推進計画に基づき実施される津波対策の用に供する償却資産である防潮堤、護岸、胸壁、津波避難施設について、課税標準の特例割合を2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において条例で定めることとなったことから、当市の特例割合を参酌基準である2分の1と定めるものでございます。  第8項、第9項は、同条に項が追加されたことによる項ずれでございます。  第10項から第14項については、再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する各認定発電設備に係る課税標準の特例割合を定めるものでございます。  第10項は、太陽光発電設備のうち固定価格買取制度の対象となる設備以外について、第11項は、風力発電設備について、それぞれ当該設備に係る課税標準を3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲において条例で定めることとなったことから、当市の特例割合を参酌基準である3分の2と定めるものでございます。  第12項は水力発電設備について、第13項は地熱発電設備について、第14項はバイオマス発電設備について、それぞれ当該設備に係る課税標準の特例割合を2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において条例で定めることとなったことから、当市の特例割合を参酌基準である2分の1と定めるものでございます。  第15項、第16項は、同条に項が追加されたことによる項ずれでございます。  12ページをお開き願います。  第17項は、同条に項が追加されたことによる項ずれでございます。  第18項は、都市再生特別措置法に規定する立地適正化計画において、国の認定を受けた認定誘導事業者が誘導施設とともに取得した公共施設等の公園、広場、緑化施設、通路等について、当該家屋及び償却資産に係る課税標準の特例割合を5分の4を参酌して10分の7以上10分の9以下の範囲内において条例で定めることとなったことから、当市の特例割合を参酌基準である5分の4と定めるものでございます。  第19項は、同条に項が追加されたことによる項ずれでございます。  附則第10条の3、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告では、第8項第5号中、熱損失防止、いわゆる省エネ改修を行った住宅について、減額措置の適用を受ける者が市に提出する申告書の記載事項のうち、法律改正に合わせて国・地方公共団体からの補助金額等を追加する条文の整備でございます。  附則第13条の3、宅地等に対して課する平成27年度から平成29年度までの各年度分の都市計画税の特例から15ページの附則第13条の10までは、地方税法の項ずれ等による条文の整備ございます。  16ページをお開き願います。  第2条関係ですが、昨年改正いたしました平成27年条例第31号 直方市税条例等の一部を改正する条例の一部改正でございます。  附則第5条、市たばこ税に関する経過措置の改正内容は、条文の整備によるものでございます。  20ページをお開き願います。  附則として、第1条、施行期日では、この条例は、公布の日から施行するといたしております。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行することとなっており、内容につきましては記載のとおりでございます。  21ページからの第2条は、市民税に関する経過措置を、第3条は、固定資産税に係る経過措置を、22ページの第4条は、都市計画税に関する経過措置を定めております。  以上、議案第51号について御説明を申し上げました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第52号について当局の説明を求めます。 ○総合政策部長毛利良幸)  議案第52号 直方市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。  議案書では35ページから36ページ、参考資料条例新旧対照表では23ページでございます。  直方市固定資産評価審査委員会条例につきましては、行政不服審査法の全部改正及び行政不服審査法施行令が公布され、いずれも平成28年4月1日から施行されることに伴い、本年3月議会の議案第23号において一部改正の議決をいただいておりましたが、その後、総務省より固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の附則中の適用区分を定めた部分を改める旨の通知があったことから、本条例の一部を改正する条例の一部改正を行うものでございます。  それでは、条例改正の内容につきまして御説明いたしますので、参考資料条例新旧対照表の23ページをお開き願います。  左側が新で右側が旧でございます。  附則第2項、適用区分において、固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申し出について、「平成28年度以後の年度分の固定資産税に係るものについて改正後の条例を適用し、平成27年度までの固定資産税に係るものについては従前の例による」とされていたものを、「平成28年4月1日以後に地方税法第411条第2項の規定による公示等がされる場合について改正後の条例を適用し、同日前に公示等がされた場合については、従前の例による」とするものでございます。  なお、附則として、この条例は、公布の日から施行するといたしております。  以上、議案第52号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第53号について当局の説明を求めます。 ○消防長(毛利正史)  議案第53号 直方市火災予防条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。  議案書は37ページから55ページでございます。  本案は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部が改正され、平成28年4月1日から施行されたことに伴い直方市火災予防条例の一部を改正しようとするものでございます。  概要につきましては、この省令の施行から10年以上が経過し、当初想定していなかった設備及び器具が流通してきたことから、当該設備等に関する規定を追加し、あわせて所要の整備等を図るため、本条例、別表第3の改正を行うものでございます。  なお、対象火気設備及び対象火気器具等といいますのは、火を使用する設備、器具及びその使用に際し火災の発生のおそれのあるもので、気体燃料、固体燃料または液体燃料、もしくは電気を熱源とし、ボイラー、給湯設備、乾燥設備及び厨房設備並びにヒーター・ストーブ類、調理用器具などが挙げられます。  また、この別表第3には、設備、器具と可燃物等との間に設けるべき火災予防上、安全な距離である離隔距離を定めております。  それでは、内容について条例新旧対照表により御説明いたしますけれども、実際に改正する部分の説明をさせていただきます。改正の要点は三つでございます。  まず、一つ目は、表中の離隔距離欄の注の表記方法の改正です。  24ページをお願いいたします。  表全体にかかわる離隔距離欄の注の表記につきましては、右側旧の備考の枠25ページから55ページにかけまして注1から注12までを記載し、それぞれ該当する欄への注の表記となっておりましたけれども、左側新のとおり対象火気設備器具ごとの項別の注の表記に整理されたもので、注の内容自体に変更はございません。  二つ目は、「ドロップイン式」の表現を「組込型」に変更し、新たに「グリドル付こんろ」を追加する改正でございます。  ここでグリドル付こんろといいますのは、直火で加熱したプレートによりまして調理する機器のことでございますけれども、魚を焼くときに使うガスこんろの中央部を思い出してください。中には網と受け皿があり、直火が上から加熱する構造のグリル付のものがございますけれども、この網と受け皿の部分がプレートに変わりまして、直火が上からと下から加熱する構造のものとなっております。  33ページをお開きください。  厨房設備の項では、右側旧の表中、開放式の右横、「ドロップイン式」を左側新の「組込型」に改め、同じ枠内に「グリドル付こんろ」を型ごとにそれぞれ加え、種類別に整理するものでございます  34ページをお開きください。  33ページと同様に、右側旧の表中、開放式の右横「ドロップイン式」を左側新の「組込型」に改め、同じ枠内に「グリドル付こんろ」を型ごとにそれぞれ加え、種類別に整理するものでございます。  45ページをお開きください。  調理用器具の項では、右側旧の表中、バーナーが露出の右下の枠、「卓上型グリル付こんろ」を「グリドル付こんろ」を加えた「グリル付こんろ・グリドル付こんろ」に整理するものでございます。  46ページをお開きください。  45ページと同様に、46ページから47ページにかけて、右側旧の表中のバーナーが露出の右下の枠、「卓上型グリル付こんろ」を「グリドル付こんろ」を加えた「グリル付こんろ・グリドル付こんろ」に整理するものでございます。  最後に、三つ目は、表中の三つの設備器具の項を一つにまとめ、入力「5.8キロワット以下」を追加し、種類別に整理する改正でございます。  49ページをお開きください。  右側旧の電気こんろから50ページ電気レンジ、51ページ電磁誘導加熱式調理器、これはIH調理器のことでございます。までの項にかけて、49ページ左側新の電気調理用機器として項を一つにまとめ、その中で種類分けし、50ページ左側新の表の中央と51ページ左側新の表に入力「5.8キロワット以下」を追加し整理するものでございます。  附則としまして、この条例は、平成28年7月1日から施行するといたしております。  以上、議案第53号について説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第54号について当局の説明を求めます。 ○市民部長田村光男)  議案第54号 直方市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案書は57ページから59ページ、条例新旧対照表は57ページから59ページに記載をいたしております。  今回の改正の概要でございますけども、現在は小学校3年生までの児童を対象としております子ども医療費助成制度を、本年10月からは県制度拡大に合わせまして見直しを行い、対象者を小学校6年生まで拡大して実施しようとするものでございます。  まず、所得制限につきましては、新たに拡大する対象者も含めまして、全ての対象者について設けません。  次に、自己負担につきましては、就学前につきましては現在と同様に、通院、入院とも自己負担はありません。  次に、小学校3年生までにつきましては、通院の場合は1医療機関当たり月額800円、入院の場合は1医療機関月額3,500円を上限とする従来の制度に変更はございません。  ただし、新たに拡大をいたします小学校4年生から小学校6年生までの対象者につきましては、通院の場合は県の制度を準用して、1医療機関当たり最大で月額1,200円の負担をお願いをいたします。  入院の場合につきましては、小学校3年生までと同様の同じ制度を適用しようとするものでございます。  それでは、改正の内容につきまして条例新旧対照表により御説明をいたしますので57ページをお願いをいたします。  まず、第2条では、子どもの定義を定めております。旧第2条で規定しておりました「乳幼児」、「児童」、「子ども」の定義を「子ども」に一本化し、旧第3条第2項で規定しておりました対象者の除外規定を第2条第1号のただし書きに規定し、対象者年代の区分を明確にするため、未就学児をア、小学校1年生から3年生をイ、小学校4年生から6年生をウと規定いたしております。このことにより、第4号、第5号がそれぞれ2号ずつ繰り上がっております。  第3条第1項では、定義規定がその後出てこないことから削除し、同条第2項の対象者の除外規定は、第2条第1項第1号の中で規定いたしましたので削除いたしております。  第4条第1項では、「政府」を「全国健康保険協会」に、「児童」を「第2条第1号イ及びウに掲げる子ども」に文言整理をいたしております。  また、同項第2号アで、小学校1年生から3年生の入院以外の自己負担額を規定し、同号イで、今回、新たに対象となる小学校4年生から6年生の入院以外の自己負担額を規定し、薬代を含め1医療機関ごとに、1月当たり最大で1,200円を負担していただくことといたしております。  第6条第1項では、医療証の名称を子ども医療証に一本化いたしております。  第7条は文言の整理でございます。  最後に、附則におきまして、第1項で、この条例は、平成28年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る子ども医療費から適用するといたしております。  第2項では、経過措置として、市長は、改正後の直方市子ども医療証の支給に関する条例第2条第1号イ及びウの子どもに係る子ども医療費の受給資格の認定を行い、受給資格者に対して子ども医療証を交付することができるとし、今回の改正に伴う申請、認定及び医療証の交付について交付の日から可能にしようとするものでございます。  以上、議案第54号について御説明いたしました。よろしくお願いをいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第55号について当局の説明を求めます。
    市民部長田村光男)  議案第55号 直方市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案書は61ページから63ページ、条例新旧対照表は60ページから63ページに記載をいたしております。  今回の改正でございますが、平成28年10月1日からの福岡県子ども医療費支給制度拡大に伴い、福岡県重度障害者医療費支給制度が改正されたことによるものでございます。改正のポイントは2点ございます。  まず、1点目は年齢による適用について、現行制度では、3歳以上就学前までは子ども医療を適用するとしておりますけども、改正後は、3歳からは重度障害者医療と子ども医療のどちらを利用するか利用者が選択できることとするものです。  2点目は所得制限についてですが、子ども医療との選択が可能となることにあわせて、12歳に達する年度末までにおける保護者の所得制限について、県の制度に合わせて児童手当準拠とするものであります。  改正の内容につきましては条例新旧対照表により御説明いたしますので、60ページをお願いをいたします。  まず、第2条第4項では、「政府」を「全国健康保険協会」に文言整理をしております。  第3条第1項第1号では、3歳以上の者は重度障害者医療と子ども医療との選択が可能となったことから、その対象者を明確にした規定でございます。  第2号では、定義規定がその後出てこないことから削除いたしております。  同条第2項では、3歳以上の者は、重度障害者医療と子ども医療との選択が可能となったため、第3号を削除し、「第4号」を「第3号」へ、「第5号」を「第4号」に改めております。  第3号中の定義規定は、他の施行令がその後出てくることから削除し、第4号は子ども医療との選択が可能となったため、12歳に達する年度末までは、児童手当に準拠した所得制限となるように改正をいたしております。  第4条第1項は、定義規定がその後出てこないことから削除いたしております。  同条第2項では、従来、精神障がい者の精神病床への入院費用は、重度障害者医療の対象外でしたが、今回の改正により子ども医療との選択が可能となるため、12歳に達する年度末までの者が重度障害者医療を選択した場合に不均衡が生じないように規定をいたしております。  第5条第2項では、重度障害者医療を選択した場合は、重複して子ども医療の資格を有することができない旨を規定をいたしております。  第6条第1項は文言整理で、第2項では、新たに子ども医療との選択が可能となるため重複しないよう、医療証の返納規定を定めております。  項の新設により、「第2項」を「第3項」に改め文言整理をいたしております。  第7条は、文言の整理をいたしております。  第13条第1項は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の経過措置終了に伴う条項の整理で、同条第2項は、児童福祉法改正に伴う条項の整理と文言整理でございます。  最後に、附則におきまして、第1項で、この条例は、平成28年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る重度障害者医療費から適用するといたしております。  また、第2項では、市長は、改正後の直方市重度障害者医療費の支給に関する条例第5条第1項に規定する受給資格の認定を行い、受給資格者に対して重度障害者医療証を交付することができるとし、今回の改正に伴う申請、認定及び医療証の交付について、公布の日から可能にしようとするものでございます。  以上、議案第55号について御説明いたしました。よろしくお願いをいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第56号について当局の説明を求めます。 ○市民部長田村光男)  議案第56号 直方市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案書は65ページから66ページ、条例新旧対照表は64ページから65ページに記載をいたしております。  今回の改正は、平成28年4月1日から、福岡県ひとり親家庭等医療費支給事業県費補助金交付要綱の一部が改正されたことに伴い、所要の改正をしようとするものでございます。  改正の内容につきましては、条例新旧対照表により御説明いたします。64ページをお願いをいたします。  まず、第3条第2項におきまして、福岡県ひとり親家庭等医療費支給事業県費補助金交付要綱の一部の改正によるもので、所得制限の上限額の規定で、「額を超えるとき」を「額以上であるとき」に改めようとするものであります。  また、福岡県の要綱改正に合わせてひとり親の規定の変更も行っております。  最後に、附則におきまして、この条例は、平成28年4月1日から施行するといたしております。  以上、議案第56号について御説明いたしました。よろしくお願いをいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第57号について当局の説明を求めます。 ○教育部長(秋吉恭子)  議案第57号 直方市いじめ防止等対策推進条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案書は67ページから68ページ、条例新旧対照表は66ページに記載をいたしております。  本案は、本市の組織機構が本年4月に改編されたことなどに伴い、担当部署名を改正しようとするものでございます。  それでは、新旧対照表に従って御説明申し上げますので、66ページをお願いいたします。  第9条では、いじめに関する学校への指導、指示並びに保護者、市民への啓発、広報を目的に、公的機関が連携していじめに関する情報の共有化を図るための協議会である直方市いじめ問題対策連絡協議会の庶務は教育委員会「学校教育課」において処理するといたしておりましたが、これを教育委員会「学校教育担当部署」において処理すると改めます。  また、同様に、第17条中、実際にいじめ事案が認知されたとき、学校を通じて教育委員会に報告がございますけれども、教育委員会の諮問に応じて専門家の立場から調査審議等を行う機関である直方市いじめ問題専門委員会の庶務を「学校教育課」から「学校教育担当部署」に改めようとするものでございます。  これは、将来、組織名が変更になった場合でも、条例改正を行う必要がないように柔軟に対応するための改正でございます。  次に、第22条中、このいじめ事案について市長が再調査が必要と認めた場合に、その諮問に応じて調査審議等を行う第三者機関である直方市いじめ問題調査委員会の庶務を「総合政策部総務課」において処理するといたしておりましたが、総務課が機構改革に伴い名称が変更になったこと及び将来の組織名の変更にも柔軟に対応するため、「市長部局総務担当部署」に変更するものでございます。  なお、附則として、この条例は、公布の日から施行するといたしております。  以上、議案第57号について御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第60号について当局の説明を求めます。 ○総合政策部長毛利良幸)  議案第60号 平成28年度直方市一般会計補正予算について御説明いたしますので、平成28年度補正予算書の9ページをお開き願います。  今回の補正予算は、平成28年度当初予算編成後に発生いたしましたさまざまな理由により予算対応が必要になったものや、国、県などとの協議の中で補助金等の確定に伴い今回の予算編成を行ったところでございます。  また、4月14日からの熊本地震の発生による災害支援につきましては、被災地の要請に伴う福岡県市長会等からの人的支援要請や物的支援要請により、県内各自治体がそれぞれの実情に応じて支援を実施いたしております。  本市におきましても、要請に応じて緊急消防援助隊として派遣した消防本部職員や宅地危険度判定士として派遣した都市計画課職員、被災家屋の被害状況調査のために派遣した税務課職員などの専門職員の派遣を初め、避難所の業務支援等のための職員を被災地に派遣し支援をいたしておりますが、その被災地支援関係経費につきましては、2款1項24目に災害支援費として目を新設し予算を計上いたしております。  なお、災害支援費につきましては、特別交付税の需要費の対象となっております。  内容につきましては、予算書により御説明いたしますので、補正予算書の9ページをお開き願います。  第1条、歳入歳出予算の補正では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,188万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ240億1,488万7,000円とするといたしております。  第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  第2条、地方債の補正では、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債補正」によるといたしております。  13ページをお開き願います。  第2表 地方債補正では、追加といたしまして、保健衛生施設整備事業で限度額を2,120万円に定めようとするもので、起債の方法、利率、償還の方法については記載のとおりでございます。  内容につきましては、事項別明細書の歳入から引き続き御説明をさせていただきますので、14ページをお願いいたします。  14款2項1目総務費国庫補助金から5目土木費国庫補助金まで、説明欄記載の内容で、合計366万7,000円の収入を見込み計上いたしております。  次のページの15款2項2目民生費県補助金及び5目農林水産業費県補助金では、説明欄記載の内容で合計1,780万6,000円の収入を見込み計上いたしております。  16ページをお開き願います。  15款3項6目教育費委託金では、説明欄記載の内容で40万円の収入を見込み計上いたしております。  次のページの18款1項1目基金繰入金では、財源調整の結果、財政調整基金を6,702万8,000円増額計上いたしております。  なお、増額後の財政調整繰入金は、説明欄に記載のとおり7億9,865万5,000円となっております。  18ページをお開き願います。  20款6項4目雑入では、説明欄に記載いたしておりますが、公費医療費の子ども医療費分に係る高額療養費、公園管理費の河川敷駐車場で発生した事故に伴う賠償保険金及び文化施設費のコミュニティ助成事業に係る助成金として、合計で178万6,000円の収入を見込み計上いたしております。  次のページの21款1項市債では、2目衛生債において、説明欄記載の内容で2,120万円の収入を見込み計上いたしております。  次に、歳出について御説明いたしますので、20ページをお開き願います。  2款1項5目財産管理費では、11節需用費の修繕料で2,935万2,000円を計上いたしておりますが、市庁舎の地下に設置しております非常用の発電機のタービン軸に亀裂が見つかったことによる部品の交換やオーバーホール等に係る経費及び市庁舎北側外壁にひび割れ等が発見されたことから、補修を行うための経費を計上いたしております。  6目企画費では、19節負担金補助及び交付金で50万円を計上いたしております。北九州都市圏域連携事業負担金で連携中枢都市圏域を構成する17市町による協約締結に伴い構成市町が一律50万円を負担するもので、PRイベントを東京で開催する経費でございます。  24目災害支援費では、熊本地震に係る被災地の支援費を目を新設して予算計上いたしております。3節職員手当等で361万6,000円、9節旅費で55万8,000円及び14節使用料及び賃借料の借上料で124万8,000円を計上いたしております。  災害支援に従事する職員の時間外勤務手当ほか説明欄記載の内容で、総額542万2,000円の予算計上でございます。  次のページの3款1項6目公費医療費では、子ども医療費支給制度拡大に伴う経費で、12節役務費では、医療証郵送料や審査支払手数料として62万5,000円、13節委託料でシステム改修委託料を248万4,000円、20節扶助費で子ども医療費660万円を計上いたしております。  22ページをお開き願います。  3款2項1目児童福祉総務費では716万5,000円を計上いたしております。8節報償費は、福岡県放課後学童クラブ学習支援事業費補助金を活用して、試行的に上頓野学童クラブで学習支援事業を夏休み期間中に実施するための経費でございます。13節委託料及び14節使用料及び賃借料の借上料は、感田学童保育所の待機児童解消のための感田学童クラブ増設に係る経費で、13節委託料では増設に伴う運営委託料、14節使用料及び賃借料の84万3,000円は、感田小学校校舎改修時にリースで運動場に設置したプレハブ建屋を借り上げるための経費でございます。  次のページの4款1項1目保健衛生総務費では、17節公有財産購入費で、建物購入費として2,830万8,000円を計上いたしております。中泉第二納骨堂建てかえ経費で、軽量鉄骨平家建てのプレハブ工法による建物の購入費でございます。  24ページをお開き願います。  6款1項3目農業振興費では、19節負担金補助及び交付金で1,392万4,000円を計上いたしております。県の補助事業を活用して高性能農業機械の導入により、農作業の集約化や生産コストの低減で競争力のある水田農業の確立に取り組む農業生産法人等を育成する経費で、トラクター購入費等に対して補助するものでございます。  5目農地費では、19節負担金補助及び交付金で350万円を計上いたしております。植木地区牟田池の植木揚水機場等の施設の劣化に伴い、今後、県事業で排水機、貯水槽及びパイプライン等の施設を更新していくもので、今年度は、経済効果算定や事業計画及び概要書を作成し、次年度以降の法手続を行うための根拠資料の作成業務に係る県営事業負担金でございます。  次のページの7款1項2目工業振興費では、186万1,000円を計上いたしております。11節需用費、12節役務費及び14節使用料及び賃借料並びに18節備品購入費につきましては、今後、商工観光課工業振興係が直鞍産業振興センター別館で業務を行う予定にいたしており、それに伴う燃料費等や電話代、自動車借上料及び備品の購入に係る経費でございます。19節負担金補助及び交付金では、企業立地促進奨励金として118万円を計上いたしております。直方市企業立地促進奨励金交付要綱に基づき、市内企業に対して建物の増築及び機械装置の取得に係る経費の1%を交付するものでございます。  3目商業観光費の19節負担金補助及び交付金で、中心市街地空き店舗対策補助金として90万円を計上いたしております。27年度の国の補正予算である地方創生加速化交付金事業として申請するために、28年度当初予算計上を見送り、27年度3月補正で計上しようとしたところ、交付金の対象とならなかったことから、今回計上するものでございます。  26ページをお開き願います。  8款4項1目都市計画総務費では、13節委託料で50万円を計上いたしております。勘六橋の竣工予定に伴い開通記念式典を委託するための経費でございます。  次のページの6項2目住宅建設費では、13節委託料で420万円を計上いたしております。平成29年度予定の中泉中央市営住宅2工区の市営住宅解体に伴う隣接家屋の事前調査業務委託料でございます。  28ページをお開き願います。  8款7項1目公園管理費の22節補償補填及び賠償金は、市が管理する消防署下の河川敷駐車場で、被害者の車が走行中に側溝のグレーチングをはね上げ、車を破損させたことに伴う賠償金でございます。  次のページの9款1項6目災害応急対策費では、3節職員手当等で158万7,000円を計上いたしております。熊本地震の発生に伴い、本市においても4月16日から23日までの8日間、中央公民館の避難所開設や市内各所の現地調査にかかった時間外勤務手当等でございます。  30ページをお開き願います。  10款2項2目教育振興費では、18節備品購入費で204万3,000円を計上いたしております。上頓野小学校の児童数増加に伴う回転釜及びカート購入費並びに感田・東・植木小学校の保存食用冷凍庫や給湯器の故障に伴う給食備品購入費でございます。  次のページの10款3項3目教育指導費では133万円を計上いたしております。11節需用費の78万円は、小学校英語教育推進に関する研究等に要する消耗品費、19節負担金補助及び交付金の55万円は、小中一貫教育の推進に係る市教育指定委嘱学校研究事業補助金でございます。  32ページをお開き願います。  10款4項12目文化施設費では、13節委託料で140万円を計上いたしております。一般財団法人自治総合センターの助成事業を活用して、文化施設指定管理者公益財団法人直方文化青少年協会が自主事業として「やわらか狂言会」を開催し、我が国の伝統文化である狂言に子供たちを触れさせるための文化施設管理委託料でございます。  以上、議案第60号について御説明をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第61号について当局の説明を求めます。 ○市民部長田村光男)  議案第61号 平成28年度直方市国民健康保険特別会計補正予算について御説明いたします。
     平成28年度補正予算書の35ページをお願いをいたします。  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ118万8,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ81億2,484万円に改めようとするものでございます。  第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  内容につきましては、事項別明細書により歳入から御説明いたしますので、38ページをお願いをいたします。  歳入3款2項2目財政調整交付金におきまして、歳出1款の国民健康保険資格システム改修費の補正の財源として118万8,000円を計上いたしております。  以上で歳入の説明を終わり歳出の説明をいたしますので、39ページをお願いをいたします。  歳出1款1項1目一般管理費では、国民健康保険資格システム改修委託料で118万8,000円を増額をいたしております。平成30年度から国民健康保険法の改正により市町村は、都道府県が市町村ごとに決定した納付金を都道府県に納付することとなります。その納付金額及び標準保険料率の算定に必要な情報を提供するためのシステム改修費でございます。  以上、議案第61号について御説明いたしました。よろしくお願いをいたします。 ○議長(友原春雄)  議案第62号について当局の説明を求めます。 ○市民部長田村光男)  議案第62号 平成28年度直方市介護保険特別会計補正予算について御説明いたします。  補正予算書の41ページをお願いをいたします。  第1条におきまして、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ92万8,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ59億6,350万4,000円に改めようとするものでございます。  第2項では、保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  内容につきましては、事項別明細書により歳入から御説明いたしますので、44ページをお願いをいたします。  歳入9款1項1目繰越金におきまして、歳出8款の財源として92万8,000円を計上をいたしております。  以上で、歳入の説明を終わり、次に歳出について御説明いたしますので、45ページをお願いをいたします。  歳出8款1項2目償還金では、社会保険診療報酬支払基金への地域支援事業支援交付金の過年度還付金として92万8,000円を計上いたしております。  以上、議案第62号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(友原春雄)  当局の説明を保留し、10分間程度休憩いたします。         ───── 11時06分 休憩 ─────         ───── 11時16分 再開 ───── ○副議長(中西省三)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  日程第17 議案第58号を議題といたします。  本案については、地方自治法第117条の規定により16番 佐藤議員が除斥の対象となります。  16番 佐藤議員の退席を求めます。               (佐藤議員 退席)  議案第58号について当局の説明を求めます。 ○教育部長(秋吉恭子)  議案第58号 直方市立若草保育園指定管理者の再指定について御説明申し上げます。  本案は、直方市公の施設に係る指定管理者指定手続き等に関する条例及び直方市立保育所条例に基づき、直方市立保育所のうち直方市立若草保育園について指定管理者の再指定を行うものでございます。  過ぐる27年12月議会において、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間、一般財団法人直方児童福祉会を若草保育園の指定管理者と指定し、現在も同保育園の指定管理を行っていただいておりますけれども、このたび、この一般財団法人が解散し社会福祉法人へ移行となるため、移行後の社会福祉法人を指定管理者として再指定するものでございます。  それでは、議案について御説明申し上げます。  議案書の69ページをお願いいたします。  平成27年12月10日、議案第96号で議決を得た直方市立若草保育園指定管理者を次のとおり再指定する。  1 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、直方市立若草保育園  2 指定管理者となる団体の名称、代表者及び住所または所在地は、社会福祉法人子育ての里福祉会 理事 池永健藏、直方市大字下境3075番地  3 指定管理者に管理を行わせようとする期間は、平成28年8月1日から平成33年3月31日までの4年8カ月としようとするものでございます。  以上、議案第58号について御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。               (佐藤議員 入場) ○副議長(中西省三)  日程第18 報告第4号から日程第29 報告第15号までの12件を一括して議題といたします。  これより、各報告について当局の説明を求めます。  報告第4号について当局の説明を求めます。 ○産業建設部長(須藤公二)  報告第4号 専決処分事項の報告について(市営住宅家賃滞納に係る民事調停)について御説明申し上げます。  議案書の3ページをお願いいたします。  この報告は、地方自治法第180条第1項の規定により市長の専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定に基づき報告を行うものでございます。  それでは、4ページをお願いいたします。  専決第3号記載の市営住宅入居者は、市の再三の催告にも応じず、市営住宅家賃を平成27年9月から平成28年1月末までの間、滞納し続けているため、滞納家賃8万2,000円の支払いを求め民事調停を申し立てるものでございます。  調停成立の条件並びに調停不調の場合の訴え提起など、詳細につきましては専決処分書に記載いたしております。  以上、報告第4号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  報告第5号について当局の説明を求めます。 ○産業建設部長(須藤公二)  報告第5号 専決処分事項の報告について(道路災害に係る損害賠償の額を定め          ることについて)御説明申し上げます。  議案書の7ページをお願いいたします。  地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定に基づき報告を行うものでございます。  位置図、事故現場見取り図は9ページから10ページに記載いたしております。  事故の概要といたしましては、平成27年12月21日、午後1時30分ごろ、相手方が車で上新入62号線を進行中、離合のため道路側溝ふたの上を走行したところ、車両の通行によりふたがずれて落下し、側溝に脱輪、車両を傷つけたものでございます。  自動車の修理費用23万9,471円に対し、市の過失割合は10割、損害賠償額23万9,471円で示談が整い専決処分をいたしましたので報告するものでございます。  損害賠償の相手方は8ページに記載のとおりでございます。  以上、報告第5号について説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  報告第6号について当局の説明を求めます。 ○産業建設部長(須藤公二)  報告第6号 専決処分事項の報告について(公園内の事故に係る損害賠償の額を定めることについて)御説明申し上げます。  議案書の11ページをお願いいたします。  地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定に基づき報告を行うものでございます。  位置図、事故現場見取り図は13ページから14ページに記載いたしております。  事故の概要といたしましては、平成28年4月7日、午後7時50分ごろ、遠賀川河川敷公園内消防署下駐車場を乗用車が走行中に側溝の上を通過したところ、側溝の角部分が破損していたため、そこにかかっていましたグレーチングふたがはね上がり、相手方の車を損傷させたものでございます。  自動車の修理費用18万6,000円に対し、市の過失割合は10割、損害賠償額18万6,000円で示談が整い専決処分いたしましたので報告するものでございます。  損害賠償の相手方は12ページに記載のとおりでございます。  以上、報告第6号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  報告第7号について当局の説明を求めます。 ○教育部長(秋吉恭子)  報告第7号 専決処分事項の報告について(交通事故に係る損害賠償の額を定めることについて)御説明を申し上げます。  議案書は15ページから18ページに記載をいたしております。  地方自治法第180条第1項の規定により、5月24日付、専決第9号で専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定に基づき報告をするものでございます。  位置図、平面図は17ページから18ページに記載をいたしております。  事故の概要といたしましては、本年3月9日、午後2時30分ごろ、教育委員会学校教育課職員が市役所地下駐車場から地上駐車場へ上がる登坂路において逆走してきた一般車を避けようとしてバックした際に、後方に停車していた車両に誤って接触し損傷を与えたものであります。  車両の修繕料等8万860円に対し、市の過失割合は10割、損害賠償額8万860円で示談が整い専決処分いたしましたので報告するものでございます。  損害賠償の相手方は16ページに記載のとおりでございます。  以上、報告第7号について御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  報告第8号について当局の説明を求めます。 ○総合政策部長毛利良幸)  報告第8号 直方市土地開発公社経営状況について御報告をさせていただきます。  別冊の配付資料であります地方自治法第221条第3項の法人の経営状況についての1ページでございますが、経営状況の内容といたしましては4ページ以降に記載いたしておりますので、4ページをお開き願います。  平成27年度の事業といたしましては、土地の取得に係る買収事業や土地の処分に係る売却処分はなく、過年度事業の支払い利息のみでございます。  6ページをお願いいたします。  (4)予算決算対照表の1)収益的収入及び支出についてでありますが、収益的収入では、2款事業外収益として1項受取利息及び2項雑収益の合計で8万5,100円となっており、収入合計も同額となっております。  また、収益的支出では、2款販売費及び一般管理費として9万4,824円となっており、支出合計も同額となっております。  2)資本的収入及び支出では、資本的収入として27年度における新規借入等はいたしておりません。資本的支出といたしましては、1款1項公有地取得事業費として借入利息、160万6,890円となっており、支出合計も同額となっております。  結果として、8ページの損益計算書の下段に記載のとおり、27年度は当期損失が9,724円となったところでございます。  10ページをお開き願います。
     貸借対照表では、資産合計は4億7,832万8,250円で、11ページの負債合計4億500万円を差し引きいたしますと、資本合計は7,332万8,250円となったところでございます。  13ページにはキャッシュ・フロー計算書を、また、14ページには財産目録を掲載いたしております。15ページには決算監査報告を、16ページから25ページには、附属明細表を添付いたしております。  26ページをお開き願います。  平成28年度の事業計画についてでありますが、27ページに記載のとおり、過年度取得費に係る支払い利息のみであり、平成28年度についても用地取得の予定はございません。  28ページをお開き願います。  予算といたしましては29ページに記載いたしておりますように、第2条、収益的収入及び支出では、記載のとおり収益的支出で第2款販売費及び一般管理費で25万3,000円を見込んでおります。  収益的収入では、第2款事業外収益の第1項受取利息で1,000円、第2項雑収益で7万4,000円の合計7万5,000円を見込んでおりますことから、収益的収入支出差し引き額は17万8,000円の収入不足となっております。  次に、30ページの第3条、資本的収入及び支出では、資本的支出の第1款第1項公有地取得事業費としての支払い利息分138万2,000円を計上するとともに、借りかえ分を第2項借入金償還金として4億500万円を計上いたしておりますことから、資本的支出は合計で4億638万2,000円となっております。  また、資本的収入につきましては、借入金として運用資金分と借りかえ分を合わせて4億500万円を見込んでおりますことから、資本的収入支出差し引き額は138万2,000円の収入不足となっており、当年度損益勘定留保金で補填するものとするといたしております。  最後に、第4条、借入金では、借入金の限度額は47億円と定めるといたしております。  以上、報告第8号 直方市土地開発公社経営状況について御報告をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  報告第9号について当局の説明を求めます。 ○教育部長(秋吉恭子)  報告第9号 公益財団法人直方文化青少年協会経営状況について、平成27年度の事業報告、決算及び平成28年度の事業計画、予算について御報告申し上げます。  まず、27年度の事業報告及び決算でございます。  報告書の34ページをお願いいたします。  事業報告に記載のとおり、平成23年度より27年度までの5年間、直方市の文化施設の2期目の指定管理者として指定され、これまでの実績を踏まえつつ、また、公益財団法人としてより一層公益性の高い文化の構築と地域への広がりを目指して活動してまいりました。  まず、ユメニティのおがたの年間利用状況ですけれども、35ページに記載のとおり、前年度より利用件数で222件の減、利用者数では1万3,312人の増となっており、料金収入は前年度より3%増の2,799万7,962円となっております。  また、自主事業の概要については36ページから37ページの記載のとおりで、平成27年度はNHK交響楽団などの若手チェリスト4名によるチェロのみのコンサート、クァルテット・エクスプローチェを行ったり、世界中で反響を呼んでいる弦楽四重奏団パギャグニーニによるコンサートを行うなど新しい取り組みも進めてまいりました。  次に、図書館です。  利用状況は38ページに記載のとおり、利用者数は5万3,254人、貸出冊数は24万5,161冊と、それぞれ前年度より減少しておりますけれども、新規登録者数は前年に比較して38人の増となっております。  また、自主事業の概要については、38ページから41ページにかけて記載をいたしておりますが、平成27年度は小学校に出向いて本の貸し出しを行う移動図書館の事業や、司書職員による図書館の本の紹介や郷土資料の紹介のために郷土新聞「郷土のとびら」の発行なども手がけました。  次に、美術館及び別館です。  利用状況は42ページに記載のとおり、美術館本館では有料及び無料入館者数の合計で、前年度より343人の増で1万3,516人となっております。観覧料は前年度より微減の42万5,940人となっております。  別館については、入館者数は1万103人と前年度より1,575人減少いたしております。新館、本館及び別館の展示事業等については、42から44ページにかけて記載のとおりでございます。魁皇の銅像の制作者である片山博詞氏の彫刻展では、展示作品のほとんどを手でさわることができる新しい展示を行いました。  次に、歳時館です。  利用状況は45ページに記載のとおり、利用者数は前年度より229人減の9,648人で、料金収入は16万150円増の179万7,490円となっております。自主事業については、45ページに記載のとおりでございます。和風生涯学習施設を生かし、特に子供向けの各教室は大変好評を得ております。  最後に、石炭記念館でございます。  利用状況は47ページに記載のとおり、有料及び無料入館者の合計は前年度より3,485人増の1万1,253人、入館料収入も前年度より21万9,620円増の75万6,800円と飛躍的に伸びております。  自主事業についても、年8回の企画展を行い多くの方の参加をいただいたところでございます。  そこで、当財団の収支決算でございますけれども、48ページに記載のとおり、収入合計2億919万2,300円に対しまして、支出合計が1億9,436万6,134円で、差し引き1,482万6,166円を次年度に繰り越しております。  また、貸借対照表では49ページに記載のとおり、資産合計並びに負債及び正味財産合計、それぞれ1億5,187万5,443円となっており、正味財産の増減については、50ページに記載のとおり535万7,642円減の1億2,865万9,372円となっております。  51ページは監査報告書でございます。  次に、28年度の事業計画及び予算でございます。  事業計画については、53ページから59ページにかけて記載のとおりでございます。また、収支予算は60ページに記載のとおり、当期収入は指定管理料収入1億4,231万9,172円を含め、総額1億8,760万172円を見込んでおります。支出も記載の内容で同額を支出することといたしております。  以上、報告第9号について御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  報告第10号について当局の説明を求めます。 ○教育部長(秋吉恭子)  報告第10号 一般財団法人直方児童福祉会経営状況について、平成27年度の事業報告、決算及び平成28年度の事業計画、予算について御報告いたします。  一般財団法人直方児童福祉会は、若草保育園の指定管理者として平成23年度より27年度までの5年間、2期目の指定管理者として選定され、同保育園の管理運営を行ってまいりました。  また、28年度から32年度までの5年間の同保育園の指定管理者としても選定されております。  まず、27年度の事業報告及び決算でございます。  64ページをお願いいたします。  若草保育園の平成27年度事業報告でございます。記載のとおりの事業を行っております。  65ページをお願いいたします。  平成27年度の貸借対照表でございます。  資産合計並びに負債及び正味財産合計とも同額の2億180万9,448円となっております。  66ページから67ページは正味財産の増減内訳表でございます。合計で448万5,398円増の1億9,595万9,004円となっております。  68ページは財産目録でございます。差し引き純資産は貸借対照表の正味財産合計額と符合いたしております。  69ページは監査報告書でございます。  次に、平成28年度の事業計画及び予算でございます。  70ページをお願いいたします。  平成28年度の事業計画でございますけれども、記載のとおり行うことといたしております。  71から72ページをお願いいたします。  平成28年度の正味財産増減計画書でございますが、これまでの予算書に当たるものでございます。別途議案として提案しておりますように、一般財団法人直方児童福祉会が社会福祉法人に変更になることから、正味財産増減計算書は4月1日から7月31日までの4カ月間の期間となっております。  Ⅰの一般正味財産増減の部では、経常収益計4,945万7,000円から経常費用4,857万7,000円を引いた当期経常増減額は88万円となり、一般正味財産期首残高1億9,471万8,714円に88万円を加えました一般正味財産期末残高は1億9,559万8,714円となっております。  Ⅱの指定正味財産増減の部では、期末残高124万290円であり、一般正味財産期末残高1億9,559万8,714円に124万290円を加えた合計として、Ⅲの正味財産期末残高が1億9,683万9,004円となり、昨年度と比較すると500万4,554円の増となっております。  以上、報告第10号について御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  報告第11号について当局の説明を求めます。 ○教育部長(秋吉恭子)  報告第11号 一般財団法人直方市福祉会の経営状況について、27年度の事業報告、決算及び28年度の事業計画、予算について御報告いたします。  一般財団法人直方市福祉会は、中央保育園の指定管理者として、平成23年度より27年度までの5年間、2期目の指定管理者として選定され、当保育園の管理運営を行ってまいりました。また、28年度から3期目の指定管理者として32年度まで同保育園の指定管理を行ってまいります。  まず、27年度の事業報告及び決算でございます。  76から80ページをお願いいたします。  中央保育園の平成27年度事業報告でございます。平成27年度は記載のとおりの事業を行っており、特に園舎の増築を行い、保育環境の改善に努めたところでございます。  81ページをお願いいたします。  平成27年度の貸借対照表でございます。  資産合計並びに負債及び正味財産合計とも同額の3億2,702万4,118円となっております。  82ページは正味財産の増減内訳表でございます。合計で990万1,456円増の2億6,513万1,298円となっております。  83ページは財産目録でございます。正味財産は貸借対照表と符合いたしております。  84ページは監査報告書でございます。  次に、平成28年度の事業計画及び予算でございます。  85ページをお願いいたします。  平成28年度の事業計画、記載のとおり行うこととしております。  86ページをお願いいたします。  平成28年度の正味財産増減計算書ですが、これまでの予算書に当たるものでございます。  Ⅰの一般正味財産増減の部では、経常収益計1億1,273万9,251円から経常費用計1億1,611万6,294円を引いた当期経常増減額はマイナス337万7,043円となり、一般正味財産期首残高2億5,581万9,058円から337万7,043円を引いた一般正味財産期末残高については2億5,244万2,015円となっております。  Ⅱの指定正味財産増減の部では基本金300万円に変化はなく、一般正味財産期末残高2億5,244万2,015円に300万円を加えた合計額として、Ⅲの正味財産期末残高は2億5,544万2,015円となり、昨年度と比較すると337万7,043円の減となっております。  87ページは前年度との比較となっております。  以上、報告第11号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  報告第12号について当局の説明を求めます。 ○総合政策部長毛利良幸)  報告第12号 直方市一般会計継続費繰越計算書について御報告をさせていただきます。  別冊になっております平成27年度継続費繰越計算書繰越明許費繰越計算書及び予算繰越計算書についての1ページをお開き願います。  地方自治法第212条の規定により、平成27年度一般会計におきまして、翌年度へ逓次繰越いたしました継続費について継続費繰越計算書を調製いたしましたので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により御報告をさせていただくものでございます。  2ページをお開き願います。  8款6項住宅費の中泉中央市営住宅建築事業におきまして、翌年度逓次繰越額のとおり確定し、1億5,699万6,000円を逓次繰越いたしております。  以上、報告第12号 直方市一般会計継続費繰越計算書について御報告をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  報告第13号について当局の説明を求めます。 ○総合政策部長毛利良幸)  報告第13号 直方市一般会計繰越明許費繰越計算書について御報告をさせていただきます。  同じく別冊の3ページをお開き願います。  地方自治法第213条の規定により、平成27年度の一般会計におきまして繰り越しいたしました繰越明許費について、繰越計算書を調製いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告をさせていただくものでございます。  4ページをお開き願います。  2款1項総務管理費のいこいの村エレベーター設備改修事業の1,617万7,000円から10款4項社会教育費のバーチャル博物館関連事業の1,074万1,000円までの28件について、翌年度繰越額のとおり確定し、総額10億8,531万9,000円を繰り越しいたしております。
     以上、報告第13号 直方市一般会計繰越明許費繰越計算書について御報告をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  報告第14号について当局の説明を求めます。 ○上下水道・環境部長(川原精二)  報告第14号 繰越明許費繰越計算書について御説明します。  地方自治法施行令第146条第2項の規定により、平成27年度直方市公共下水道事業特別会計繰越明許費を報告するものでございます  繰越計算書の6ページをお願いします。  2款1項公共下水道建設費において、総額2億7,660万6,000円を平成27年度から平成28年度へ繰り越したところでございます。  以上、報告第14号について御説明しました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(中西省三)  報告第15号について当局の説明を求めます。 ○上下水道・環境部長(川原精二)  報告第15号 予算繰越計算書について御説明します。  地方公営企業法第26条第3項の規定により、平成27年度直方市水道事業会計の新設改良事業費及び営業費用の繰り越しを報告するものでございます。  繰越計算書の8ページをお願いします。  上段は、建設改良費の繰り越しです。1款1項新設改良事業費において、合計3億2,805万5,000円を平成27年度から平成28年度へ繰り越したところです。  また、下段の水道事業費では、1款1項営業費用において、合計1,928万円を平成27年度から平成28年度へ繰り越したところです。  以上、報告第15号について御説明しました。よろしくお願いします。 ○副議長(中西省三)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。  18日、19日は休日のため休会。  20日は議案考査のための休会。  21日、午前10時より会議を再開することとし、本日は散会いたします。         ───── 11時47分 散会 ─────...